- Home
- OWL Hong Kong独占インタビュー~海外移住という節税方法とは?~
OWL Hong Kong独占インタビュー~海外移住という節税方法とは?~
- 2018/8/3
- 気になる仮想通貨の税金, 独占インタビュー
OWL Hong Kongとは?
仮想通貨に対する高い日本の税制は問題だ。
ビットコインやアルトコイン投資で一攫千金のチャンスがあったとしても、半分以上持ってかれてしまってはより多くの日本人プレイヤーを仮想通貨エコシステムに呼び込むのは難しい。
それでも、仮想通貨の億り人またはこれから億り人になるクリプト投資家が頭の隅に入れておきたいような、合法的な節税方法の「奥義」がある。
それは、OWL Hong Kongの海外移住サービス。
OWL Hong Kongは法人税率が16.5%、所得税が17%と低く、キャピタルゲイン課税も相続税・贈与税もない香港を本拠地として、日本の多くの富裕層・企業オーナーを対象とする海外移住の支援している。
具体的には、日本での手続き、現地視察、また移住に伴う複雑なプロセス「全てを代行するサービス」を提供しているという。
そこで、ビットコインが昇って以来多くの仮想通貨投資家を海外に移住させてきた同社マネージングディレクターの本名さんと小峰さんに編集部が独占インタビューした。
―では早速ですが、まず日本に住んでいる投資家が利益を確定する場合、どれくらい税金がかかるのでしょうか?
小峰さん(以下、小峰):そうですね。国税庁から発表がありましたように、仮想通貨に課される税金は「雑所得」に分類されますので、税率は最大で55%となっています。
本名さん(以下、本名):ちなみに税金が発生するタイミングとしては、仮想通貨で利益を確定した場合ですね。
例えばそれは仮想通貨で違う仮想通貨を購入した場合でも適応されます。
つまり法定通貨に換金した・していないに関わらず、なんらかのトレードをした際には課税されるということです。
小峰:一番わかりやすい例ですと、1BTCを10万円で購入した人が、その1BTCを110万円で売却したとしましょう。
つまり利益は100万円ですね?
ということで利益として出た100万円に対して税金がかかるわけです。
まあこれは非常にシンプルな例なので簡単ですね。
ではもう少し複雑な例を見ていきましょうか。
例えば以前1万円分購入したイーサリアム(ETH)が今10万円分になっているとします。
その10万円分のETHでICOに参加した(トークンを購入した)場合、「原価1万円のETHを売却して10万円分のトークンを購入した」というプロセスを挟んでいるので、ETHを売却したとみなされて課税されるんです。
―なるほど。例えばビットコインのデビットカードなどで買い物をした際はどうなるのでしょうか?
小峰:ビットコインをビットコインのまま、カードに入れているのであれば、利益確定とは言えないので、課税対象にならないと考えられます。
仮想通貨で考える際のポイントは、仮想通貨を購入した際とそれを売却、または交換した際で利益が発生しているのであれば、それは利益として課税対象になるということ。
つまりデビットカードを経由してようがしていまいが、仮想通貨を購入した際とそれを使う(売却)する際で利益が出ているかどうかだけなんです。
―なるほど、よくわかりました。次に確定申告について質問します。昨年より話題になっている仮想通貨の利益に対する確定申告ですが、確定申告をしなかった場、税務当局が利益確定の情報を掴むことって可能なのでしょうか?
小峰:えーと、先ほど例として紹介した、1BTC=10万円が1BTC=110万円になったケース。
こういったケースって、ほとんどが日本の仮想通貨交換業者で行われています。
bitFlyerとかCoincheck、Zaifなどですね。このケースのように、取引所を経由して行っている場合の情報は全て税務当局が把握していると言えます。
一方、海外にある取引所を利用しているユーザーも多いですね。
「BINANCE(バイナンス)」とか「Bittrex(ビットレックス)」とかですね。
こういった海外の取引所で行われている売買の情報は、税務当局に流れていない可能性が高いです。
例えば最近拠点をマルタに移したBINANCEは、金融ライセンスなどが必要のない国でやっていますし、日本の税制・規制対象になっていないんです。
日本では金融庁に登録してライセンスを取得しますが、BINANCEなどは規制当局の対象外。
ただ、最近では日本の金融庁も海外の取引所に対して
「日本の居住者向けのサービスをやめてくれ」
という警告を発していますし、それによってKrakenをはじめとする多くの取引所は日本から撤退もしています。
一方それは見方によっては、日本の金融庁に協力的だとも言えますので、もしかしたら今後海外の取引所が金融庁に情報を渡すというのも可能性としてはなくはないと思います。
―では、噂レベルでよく聞く話として、香港やシンガポールなどタックスヘブンの国に法人を立てて、その会社の名義で仮想通貨の投資をするということは節税になるのでしょうか?
本名:「海外に法人を立てれば単純に節税になる」というのは実際複雑で、簡単な話ではないんです。
小峰:問題なのが日本居住のまま、ただ法人を設立するだけということ。
実は私は2010年から香港にいるのですが、当時FXトレーダーによる香港法人の設立が多かったです。
それはまさに今お話しているように、香港に法人を設立してFXトレードを行えば日本の金融当局は把握できないだろうという思惑のもとでした。
しかも実際にバレていなかったのだろうと思います。
これと同様に、仮想通貨の売買においても香港法人でやってしまえば把握されないだろうというのはあります。
実際のところ、私のほうにも「上記のやり方なら大丈夫ですよね?」という質問はよく来ますが、バレていないだけで違法という場合もあります。
なので、それは大丈夫ですとは言えないんですよ。
バレなきゃいいというのでしたらどうぞご自由にとなりますが、これからの規制によってどうなるかわからないので、慎重にやったほうがいいですよね。
これからの規制によってどうなるかわからないというのは、最近各国の税務当局による国際協力が進んできているという背景があります。
つまり、これまではバレていなかった隠し財産もバレる可能性は年々高くなってきているという訳です。
本名:ちなみに他のケースで、
「お父さんの代で設立した香港法人があるのですが、それを利用すれば節税ができるのか?」
と質問を受けたこともあります。まあ20年以上前は香港も今より銀行のチェックが緩かったので、隠し口座のようなものができたのだと思います。
ただ先ほども説明した通り、今は銀行のチェックも各国の税務当局の国際協力も厳しくなってきているので、そういう面からも単に海外法人を設立すればいいってもんじゃないと言えますね。
やはり我々のような熟知している専門家にサポートしてもらいながら対応していく必要はあります。
―やはりしっかり合法的に節税していくと言う意味では、移住してしまうというのが最善の手なのでしょうか?
本名:そうですね。「海外に移住してから利益確定をする」というのが一番効果的な節税になるかなと思いますね。
―ちなみに、お子さんがいらっしゃる方でもOWL Hong Kongさんでは移住可能なのでしょうか?
本名:もちろん。実際にお子様がいらっしゃるご家族様からのお問い合わせは多くあります。
下は0歳からいらっしゃいますよ。
日本で幼稚園に通っているお子さんや小学校に通っているお子さんでも移住できますし、お子さんを移住先にあるインターナショナルスクールなどに編入させたりもしています。
弊社のパッケージにも学校の選定や編入のお手続き・サポートまで入っておりますし、英語が苦手なお子様に向けたコースなども利用できますので、そこはご心配ないかなと思います。
お子様ですと成長も速いので、実際に半年くらい通えば英語に慣れてくるそうですよ。
―なるほど。海外移住におすすめの国を挙げるならどこの国になるでしょうか?
本名:おすすめの国を一つだけ選ぶとなると難しいですね…チェック項目は色々ありますが。
例えば「治安」。それから「住みやすさ」や「日本からの距離」とかですね。
今の時代、移住をしても年に3回くらい日本に帰ってきたいという人は多いですので、日本との距離というのは結構大きなチェック項目になります。
それ以外にも、「法律の成熟度」や、それに基づく「金融機関の成熟度」ですね。
例えば法律がしっかりしていないと自分の財産が権利として守られていないというのもありますし、個人の権利が政府から守られているのかどうかというのも判断基準になると思います。
その点、タイは非常に住みやすいですしおすすめですね。
他に移住先候補になるのは、マレーシア、フィリピン、シンガポール、香港ですね。
実際にOWL Hong Kongのお客様の多くが、タイのバンコクに移住しています。
小峰:弊社はお客様が実際に移住していただく前に現地視察をご家族と一緒に行うんですけども、そこでの「雰囲気」をつかむことも大事かなと思います。
以前フィリピンに移住しようと思っている方のお供で同行した時があったのですが、やはり「治安」という面で不安を感じる方もいたようです。
例えば「暗くなった後、一人で外を歩くのが怖いな」とかですね。
さらに言えば、「食の好み」も大きいです。個人的に食事が口に合わない国に移住するのはつらいなというのがあるでしょう。
事前に現地視察しておけば、食事が自分に合う国かどうか、あらかじめ分かりますよね。
おすすめの国はいくつもありますが、自分に合う国がどこかはご自身で見て決めていただくのがベストです。
―ありがとうございます。日本の税制のお話も聞きたいのですが、最近総合課税ではなく、分離課税になるというお話がありますがそれについてはいかがでしょうか?
小峰:はい。麻生財務大臣が今すぐには難しいというやや否定的見解を出していますので、現行の税法がすぐに変わるというのはあまり期待できないかもしれません。
そうすると、日本の税制が下がるまで何もせずに待つとこの先何年かかるかわからないので、合法の範囲内で節税対策を試みるのがいいのかなと思います。
―仮想通貨の税金に対して投資家が意識しておくべきポイントや概念は何かありますでしょうか?
本名:仮想通貨投資をされている方は「税務的なリスク」を意識しておくべきでしょう。
しかし、税金に対する意識が薄い方が多いのかなとは思います。
税務署相手に何をしてもバレなきゃOKという感じや、隠し通せると思っている方も多いと聞きます。
例えば、もし年収500万円の方が仮想通貨で5億円ほどの利益が出た場合、仮想通貨で持っていても実際にあまり使えませんね。
税務署に隠したまま利益確定して現金化したとしても、このお金で、例えば不動産を購入したら税務署が飛んできます。つまり実際には「使えないお金」で、「生きたお金」とは言えません。
「生きたお金」にするためにも、しっかり税制や法律を程度は認識しておくことが大事ではないかなと思います。
―では仮に自分が億り人になって税金を安く収めるためにも移住を考えた際、まず何をすべきでしょうか?
本名:まず自分はどうしたいのか、今後の自分と家族の将来設計はどうなのか、仕事を辞めて移住できるのかなどを決めることですね。
例えば今の仕事にある程度のめどがついて、英語なども学びたいなと思っているのであれば、すぐにでも移住できるでしょうし。
一番は「何がしたいですか?」という質問への回答次第となります。
小峰:あとは我々現地視察ツアーもやっているので、様々な国をご自身の目で見るのもいいですね。
関西方面から億り人5世帯以上が海外移住へ
先日バンコクの視察ツアーに行ってきたのですが、住みやすそうでしたね。
そこでは大体月7万円のマンション(単身者用)が多く、ジムがあったり屋上にプールがついていたり。
一番高額な例では家賃が月30万円のマンションがありましたね。160平米くらいでした。
本名:ちなみにお問い合わせには若い方も多く、30代~40代が一番多いですね。
地域で言いますと、やはり東南アジアが多い。ハワイやオーストラリアに住みたいという方も少なくないのですが、税制から見るとあまりおすすめできませんね。
単なる移住ならハワイなどがいいのかもしれませんが、節税目的の面では東南アジアに劣るかと思います。
―実際に海外移住をするにはどれくらいの資産から可能なんでしょうか?
本名:海外移住してまで節税する効果を考えたとき、7000万円くらいが一つの目安になるのではないでしょうか。
日本でおよそ半分を納税するよりは、例えば、その3500万円で人生の次のプランをどう練るかという判断になるかと思います。
―実際、どれくらい税金を安く抑えられるんでしょうか。
本名:「日本居住者」という地位で利益確定しない限りは、日本で納税義務が無いです。
この「日本居住者ではない」という要件をみたすことは結構難しいので、この点を弊社でサポートをしています。
―日本に住んでいないという事実があれば、当然日本で納税する義務はないでしょうけど、そのようにして、納税行為自体を回避するんですか?
小峰:そうではありません。「納税行為」を回避するのではなく、そもそも「納税の義務が無い」ということです。
納税義務があるのに納税行為を回避したら脱税ですよ。
海外移住を通じて・・・、えっと、具体的には直接お伺いいただけると幸いです。
―仮想通貨が今後普及していく上で、逆にどんな規制があったほうがよいだろうというのはありますでしょうか?
本名:難しいですね。
どんな規制があったほうが良いのか?という問いに対しては明確にわからないのですが、一つ言えるのは、日本は結果的に厳しい規制をしていますよね。
それによって香港をはじめとする様々な国に流れてしまっていっているんですよ。
つまり単に厳しくすればいいってことではないので、様々な工夫をしていく必要はまだまだあるなと思います。
以上、OWL HONGKONGさんのインタビューでした!
この記事は、インタビュー記事です。当記事に記載されている情報は、投資判断における十分な情報を提供することを意図しておらず、また提供するものでもありません。仮想通貨分野における投資には、様々なリスクが伴います。当サイトは、本稿の内容を活用または信用したことにより生じた損害や損失に対しても、一切責任を負いません。同様に、本ページの内容を活用または信用したことよって間接的に生じた、あるいは生じたと申立てされる損害や損失に対しても、責任を負わないものとします。